お知らせ
迷惑行為への対応について
院長より迷惑行為に対する基本方針
医療現場において常識の範囲を超えた要求や 暴言・暴力・誹謗中傷など、職員の心身を著しく傷つけるような言動が見られることがあります。このような言動は、他の患者さんにも影響を及ぼし、クリニック全体の安全と秩序を損なう重大な問題です。
当院では、職員を守ることもまた、患者さんへ安定して良質な医療を提供するために必要不可欠であるとの考えから、以下のような迷惑行為に対しては、毅然とした対応を取る方針としています。
迷惑行為(カスタマーハラスメント)(カスハラ)とは
厚生労働省の指針に基づき、患者さんやその家族など、当院を利用される方からの社会通念上不相当な言動や要求により、職員の就業環境が損なわれる行為を「カスタマーハラスメント」と定義します。
該当する行為の例
以下のような行為は迷惑行為に該当し、必要に応じて対応いたします。
1 大声・暴言・威圧的な言動や態度
2 暴力行為・器物損壊、またはそれをほのめかす言動
3 セクシャルハラスメント、ストーカー行為、身体への接触
4 執拗な謝罪や土下座の強要、自宅への呼び出し等の強要行為
5 特定職員の指名や交代拒否を含む不合理な要求
6 長時間にわたる電話・対面での拘束、退去要求への拒否
7 院内での無断録音・録画、SNS等を通じた誹謗中傷・虚偽情報の拡散
8 危険物の持ち込み、クリニック設備の無断利用や持ち出し
9 医師や看護師の指示を無視し、クリニックのルールに従わない行為
10 その他、診療やクリニック運営に支障をきたす迷惑行為
当院の対応について
上記のような迷惑行為が確認された場合、以下の対応を取ることがあります。
1 対応の中断(電話・対面等)
2 院外退去の命令
3 診療・利用の中止またはお断り
4 警察への通報、弁護士との連携による法的措置の検討